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「肖像権」の法律は存在…する?しない?

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AMNで開催された「Linkトラベラーズ旅ブログセミナー第1回 旅行写真・動画と権利」に参加してきました。

講師の先生は,河瀬 季 弁護士(かわせ とき)さん
コスモポリタン法律事務所に所属する弁護士さんで,イースターモバイル株式会社代表取締役。
肩書きは,ちょっと物々しいですが,とても気さくで,ご自分でライターもされている多彩な方です。

旅先で,なんとなく撮った写真に,ヒトが写っていたり,キャラクターが写っていたりすること,多いですよね?
そんなときに,権利関係は,どう考えたらいいのかを,教えて頂きました。

結論から言うと,
日本には肖像権を明文化した法律がありません。

もうちょっと言うと,一般人には,肖像権を主張して損害賠償を求めることは,できません。
一般に公開された場所で,普通の写真を撮る分には,ヒトが写り込んだとしても,特に問題はありません。

だから,旅先では,どんどん写真を撮りましょうということではなくて,やはり配慮は必要です。
特に,その写真を公開するときに,その写真に写り込んだ人に心理的社会的ダメージが加わるような場合は,やめておいた方が良さそうです。

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肖像を商業的に使用する権利を,とくにパブリシティ権と呼びますが,もちろん,一般の人が誰かに撮られた写真に写り込んでも,パブリシティ権が認められることはありません。芸能人には,肖像そのものに商業的価値があり財産的価値があるので,パブリシティ権が認められています。
パブリシティ権が認められているのは,「ヒト」だけです。「モノ」にはパブリシティ権はほぼありません。
パブリシティ権,肖像権,プライバシー権は,法律的に言葉としてあるわけではありません。

なので,旅先で見かけた,外に置いてあるようなアート,石像などは,基本的に撮っても,それを公開してもOK。
誰かの所有物の写真を撮ったとしても,所有権の侵害にも,著作権の侵害にもなりません。

あ,一応,このお話は,自分で撮った写真というのが大前提です
誰かの写真を使いたいときというのは,当然,著作権が引っかかってきます。

では,なぜ,人の顔が写った写真を無断で公開することが問題になるのかというと,
時と場所により,その写真が,他人のプライバシーを暴くことになるから問題となります。

その人が,その場所に,その時にいたということが,その人の不利益になることが想像できるのであれば,写真を公開するのは,マナーとしてやめておいた方が良さそうです。

例えば,
Shibuya Crossing
こんな写真は,OK。商標もいくつか写り込んでいるようですが,商標権は,商標(ロゴやマーク)などを,商標として使う場合に問題になるので,商標権侵害にもなりません。

渋谷の交差点を歩いている誰かが,こんな風に写真に写ったとしても特に問題になることはありません。普通の街を普通に歩いているヒトが撮られるのであれば,それは保護する情報に値しません。でも,ある人がラブホテルから出てきたところを撮られて公開されるとなると,話は別です。

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著作権のあるものは,原則,公開してはダメです。
が,建築物に関しては,美術的な価値のあるもの以外,大丈夫だそうです。

また,「撮影禁止」についてですが,
これも,よく看板などで見かけますが,「撮影禁止」の場所で,撮影をすると何が問題かというと,撮影をするつもりで,その場所に行くことが,問題となります。法律的には,「侵入罪」になるとのこと。
撮影そのものが法律的に取り締まられるわけではなく,その場所に写真を撮る意志を持って入ることが,「住居侵入」,「建造物侵入」にあたるのだそうです。これは,なるほど!と思いました。
ただし,その場所に入らず,望遠で中のモノを撮る分には,問題がないようです。

いろいろお話をお聞きしながら,グレーゾーンがあったり,法律に触れるか触れないか,マナーとして…とか,いろいろ考えさせられることも多く,頭の体操になりました。

ただ,旅先や,街など,行った先で写真を撮る際に,ヒトが写り込むこと,ロゴや商標が写り込むことに関しては,撮影も,公開も問題がなさそうなので,今までより自信を持って写真を撮ることができそうです。
ふだん,写真を撮るときに,これまでも意識していなかったわけではありませんが,もやっとしていたところが,クリアになりました。

第2回(まだ予定がありませんが)は,より,突っ込んだ話をお聞きすることができそうなので,ぜひぜひ,お願いしたいと思います。

貴重なお話をお聞きすることができました。ありがとうございます。

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